「デイサービス」のフランチャイズを徹底調査
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デイサービスの介護報酬は、利用者の要介護度やサービス提供時間などに応じた基本報酬だけで決まるわけではありません。一定のサービスや人員配置を整えると「加算」を算定できる一方、必要な基準を満たさない場合には「減算」が適用されます。
加算・減算は、利用者に提供するサービスの質だけでなく、デイサービスの売上や人員計画にも関わります。開業前から制度を把握し、算定要件を満たすための人員・設備・記録体制を収支計画に反映することが大切です。本記事では、デイサービスの主な加算と減算の種類、算定時のポイントを解説します。
加算とは、国が定めたサービス内容や人員配置、利用者の状態、情報提出などの要件を満たした事業所が、基本報酬に上乗せして算定できる介護報酬です。機能訓練、入浴、口腔・栄養支援、認知症への対応、職員体制など、評価される取り組みは加算によって異なります。
加算を算定するには、サービスを提供するだけでなく、自治体への届出や計画書の作成、利用者・家族への説明、実施記録などが必要になる場合があります。加算名ごとに対象者、算定回数、必要書類、併算定の可否を確認しましょう。
減算とは、人員基準や利用定員、事業所運営に必要な措置などを満たしていない場合に、基本報酬を減額して算定する仕組みです。事業所と同じ建物に居住する利用者へのサービス提供や、送迎を行わない場合など、提供形態に応じて適用される減算もあります。
減算の対象となる状態を把握しないまま請求すると、過誤調整や返還が必要になる可能性があります。勤務表、利用実績、送迎記録、委員会・研修の記録などをそろえ、基準を満たしていることを継続的に確認できる仕組みを整えておきましょう。
加算を取得すると利用者1人当たりの売上を増やせますが、専門職の配置、職員研修、システム導入、計画書作成などの費用や業務も発生します。加算額だけで判断せず、取得・維持に必要なコストまで含めて収支を試算する必要があります。
また、開業直後からすべての加算を算定できるとは限りません。利用者の割合や一定期間の実績が要件となる加算もあるため、基本報酬のみの売上と、加算を段階的に取得した場合の売上を分けて計画すると、資金不足のリスクを抑えやすくなります。
デイサービスで算定される主な加算は、次のとおりです。単位数や算定回数は、通所介護と地域密着型通所介護で異なる場合があります。
| 加算名 | 単位数・算定回数の目安 | 主な内容 |
|---|---|---|
| 個別機能訓練加算 | 20~76単位 | 個別機能訓練計画に基づく訓練やLIFEへの情報提出を評価 |
| ADL維持等加算 | 30~60単位/月 | 利用者のADLを評価し、維持・改善につなげる取り組みを評価 |
| 生活機能向上連携加算 | 100~200単位/月 | 外部の理学療法士等と連携した評価・計画作成を評価 |
| 入浴介助加算 | 40~55単位/日 | 入浴介助や居宅の浴室環境を踏まえた入浴計画を評価 |
| 中重度者ケア体制加算 | 45単位/日 | 中重度の要介護者を受け入れる人員・看護体制を評価 |
| 認知症加算 | 60単位/日 | 認知症の利用者を受け入れる専門的なケア体制を評価 |
| 若年性認知症利用者受入加算 | 60単位/日 | 若年性認知症の利用者に担当者を定めて個別に対応 |
| 栄養アセスメント加算 | 50単位/月 | 管理栄養士を含む多職種による栄養評価と情報共有を評価 |
| 栄養改善加算 | 200単位/回(月2回まで) | 低栄養状態またはそのおそれがある利用者への栄養改善を評価 |
| 口腔機能向上加算 | 150~160単位/回(月2回まで) | 口腔機能改善のための計画・指導・評価を実施 |
| 口腔・栄養スクリーニング加算 | 5~20単位(6カ月に1回まで) | 口腔・栄養状態を確認し、介護支援専門員へ情報提供 |
| 科学的介護推進体制加算 | 40単位/月 | LIFEへの情報提出とフィードバックの活用を評価 |
| サービス提供体制強化加算 | 6~22単位/回 | 介護福祉士の配置割合や職員の勤続年数などを評価 |
| 中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算 | 所定単位数×5% | 通常の事業実施地域を越えて中山間地域等へサービスを提供 |
| 介護職員等処遇改善加算 | 所定単位数×8.3~12.0% | 賃金改善、キャリアパス、職場環境改善などの取り組みを評価 |
| 3%加算 | 基本報酬×3% | 感染症や災害によって利用者数が一定以上減少した場合に適用 |
個別機能訓練加算は、利用者の心身状態や生活上の課題を踏まえて個別機能訓練計画を作成し、機能訓練指導員が訓練を行う場合に算定します。個別機能訓練加算(Ⅰ)イ・ロでは、機能訓練指導員の配置体制などによって単位数が異なります。
計画作成時には、多職種によるアセスメントや利用者の居宅での生活状況の把握が求められます。一定期間ごとに利用者・家族へ進捗を説明し、必要に応じて計画を見直します。個別機能訓練加算(Ⅱ)を算定する場合は、計画等の情報をLIFEへ提出し、フィードバックを活用します。
ADL維持等加算は、一定期間にわたって利用者の日常生活動作を評価し、ADLの維持・改善につなげた取り組みを評価する加算です。評価にはBarthel Indexを用い、評価結果などをLIFEへ提出します。
利用者の評価を行うだけで自動的に算定できるものではありません。評価対象となる利用者数やADL利得などの要件があるため、算定を予定する年度より前から評価・提出体制を準備しておく必要があります。
生活機能向上連携加算は、訪問・通所リハビリテーション事業所や医療提供施設の理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、医師などと連携し、利用者の身体状況を評価して個別機能訓練計画を作成する場合に算定します。
情報通信機器を利用して連携する区分と、外部の専門職が事業所を訪問する区分があり、単位数や算定頻度が異なります。個別機能訓練加算との組み合わせによって算定額が変わるため、連携方法と併算定条件を先に確認しましょう。
入浴介助加算(Ⅰ)は、入浴介助に関する研修等を受けた職員が、利用者の状態に応じて入浴介助や見守りを行う場合に算定します。入浴設備があるだけでなく、安全に介助できる職員体制と実施記録が必要です。
入浴介助加算(Ⅱ)では、利用者が自宅で入浴できるよう支援する観点から、医師や理学療法士、介護職員等が居宅の浴室環境を評価し、個別の入浴計画を作成します。事業所内での入浴介助と居宅での自立した入浴を結びつける計画が求められます。
中重度者ケア体制加算は、要介護3以上の利用者を積極的に受け入れ、在宅生活を継続できるよう支援する体制を評価する加算です。基準に加えて看護職員・介護職員を配置し、専従の看護職員を確保することなどが要件となります。
利用者構成も算定要件に含まれるため、人員を配置しただけでは算定できません。前年度または届出前の一定期間における利用者の要介護度を確認したうえで、採用計画と受け入れ方針を整えましょう。
認知症加算は、認知症の利用者を受け入れ、専門的なケアを行うための人員・研修体制を整えた場合に算定します。算定には、一定の認知症高齢者の日常生活自立度に該当する利用者割合や、認知症介護に関する研修を修了した職員の配置などが関係します。
若年性認知症利用者受入加算では、若年性認知症の利用者ごとに担当者を定め、本人の特性やニーズに応じてサービスを提供します。両加算には併算定上の制限があるため、対象利用者と適用する加算を個別に確認してください。
口腔・栄養に関する加算には、状態を確認して情報提供するものと、改善計画を立てて継続的に支援するものがあります。口腔・栄養スクリーニング加算は、利用者の口腔・栄養状態を確認し、その結果を介護支援専門員へ提供する取り組みを評価します。
栄養アセスメント加算、栄養改善加算、口腔機能向上加算では、管理栄養士や歯科衛生士等との連携、計画作成、定期的な評価が必要です。対象者、専門職の関与、実施回数を加算ごとに分けて管理すると、誤請求を防ぎやすくなります。
科学的介護推進体制加算は、利用者の基本情報や心身の状態、提供したサービスなどをLIFEへ提出し、返されたフィードバックをサービス改善に活用する取り組みを評価します。
情報を送信するだけでなく、フィードバックを踏まえて計画やケアを見直すPDCAサイクルが必要です。開業前に、記録からLIFEへの提出、フィードバックの共有までを担当する職員と手順を決めておきましょう。
サービス提供体制強化加算は、介護福祉士の配置割合や職員の勤続年数など、安定した職員体制を評価する加算です。区分ごとに求められる割合が異なるため、資格情報や勤続年数を正確に管理する必要があります。
職員の入退職によって算定区分が変わる可能性があります。採用時だけでなく、前年度実績や毎月の人員構成を確認できる台帳を整備し、要件を下回る見込みがある場合は早めに対応しましょう。
介護職員等処遇改善加算は、職員の賃金改善やキャリア形成、職場環境改善を進める事業所を評価する加算です。2026年6月以降の通所介護では、区分に応じて所定単位数の8.3~12.0%が加算されます。地域密着型通所介護では8.9~12.7%です。
算定には処遇改善計画書や実績報告書等の提出、加算額に相当する賃金改善、キャリアパス要件、職場環境等要件などへの対応が必要です。2026年度は通所サービス等について、ケアプランデータ連携システムの利用などに関する特例要件も設けられています。加算区分だけでなく、配分方法と報告まで含めた年間計画を立てましょう。
デイサービスで適用される主な減算は、次のとおりです。減算の有無は介護報酬だけでなく、指定基準に沿った運営ができているかを確認する指標にもなります。
| 減算名 | 減算幅の目安 | 適用される主な状況 |
|---|---|---|
| 定員超過利用減算 | 所定単位数×70% | 月平均の利用者数が利用定員を超過している場合 |
| 人員基準欠如減算 | 所定単位数×70% | 看護職員・介護職員などの必要な人員基準を満たさない場合 |
| 同一建物減算 | 94単位/日を減算 | 事業所と同一建物に居住する利用者等へサービスを提供する場合 |
| 送迎減算 | 47単位/片道を減算 | 事業所が利用者の送迎を行わない場合 |
| 高齢者虐待防止措置未実施減算 | 所定単位数の1%を減算 | 虐待防止のための委員会、指針、研修、担当者等を整備していない場合 |
| 業務継続計画未策定減算 | 所定単位数の1%を減算 | 感染症・災害に対応する業務継続計画を策定していない場合 |
| 共生型による減算 | 所定単位数×90~95% | 障害福祉サービス等の指定を受けた事業所が共生型通所介護を提供する場合 |
定員超過利用減算は、月平均の利用者数が都道府県知事等へ届け出た利用定員を超えた場合に適用されます。原則として、対象期間の利用者全員について所定単位数の70%で算定するため、収益への影響が大きい減算です。
予約時点では定員内でも、振替利用や臨時利用が重なると超過する可能性があります。曜日別の契約者数、利用予定、欠席、振替を一元管理し、現場と請求担当者が同じ情報を確認できるようにしましょう。
人員基準欠如減算は、看護職員や介護職員などの配置が、通所介護に必要な基準を下回った場合に適用されます。減算を算定すれば人員不足のまま運営し続けられるわけではなく、指定基準違反の状態を速やかに解消しなければなりません。
退職、休職、急な欠勤が発生すると、勤務表上の予定と実際の配置が一致しない場合があります。常勤換算とサービス提供時間帯の配置を実績ベースで確認し、代替要員の確保や採用計画へ反映してください。
同一建物減算は、デイサービス事業所と同一建物に居住する利用者、または同一建物から通う利用者にサービスを提供する場合に、1日につき94単位を減算する仕組みです。
建物の構造や利用者の居住状況によって判断が分かれる場合があります。適用対象か迷う場合は、物件契約や事業計画を確定する前に指定権者へ確認しましょう。
送迎減算は、事業所が利用者の居宅と事業所の間の送迎を行わない場合に、片道につき47単位を減算します。家族が送迎する場合や、利用者が自ら通所する場合などが対象になります。
往路と復路で送迎の実施状況が異なることもあるため、日単位ではなく片道単位で記録します。送迎表とサービス提供記録、請求データを一致させ、減算漏れを防ぎましょう。
高齢者虐待防止措置未実施減算は、虐待の発生や再発を防止するための措置を講じていない場合に適用されます。虐待防止委員会の定期開催、指針の整備、職員研修、担当者の設置などを行う必要があります。
実際に虐待が発生していなくても、必要な措置が整っていなければ減算対象になり得ます。指針を作成するだけで終わらせず、委員会議事録や研修記録を保存してください。
業務継続計画未策定減算は、感染症や非常災害が発生した場合にも必要な介護サービスを継続・再開できるよう、業務継続計画(BCP)を策定していない場合に適用されます。
計画を保管するだけでは、緊急時に職員が行動できません。感染症編と自然災害編の計画を事業所の人員・立地・設備に合わせて作成し、研修と訓練を通じて連絡方法や優先業務を確認しましょう。
共生型通所介護は、障害福祉サービス等の指定を受けた事業所が、介護保険の通所介護を提供できる仕組みです。基となる指定サービスに応じて、指定生活介護は所定単位数の93%、指定自立訓練は95%、指定児童発達支援・指定放課後等デイサービスは90%で算定します。
通常の通所介護とは人員・設備の考え方や算定可能な加算が異なる場合があります。共生型サービスとしての指定要件と報酬体系を分けて確認してください。
最初に、取得を検討する加算の人員、資格、設備、対象利用者、実施内容、算定回数を確認します。名称が似ている加算でも要件は異なるため、自施設のサービス内容と現在の体制で満たせる条件を項目ごとに整理しましょう。
加算によっては、算定を始める前に介護給付費算定に係る体制等に関する届出が必要です。提出期限を過ぎると、予定していた月から算定できない場合があります。指定権者が示す様式、添付書類、提出期限を確認してください。
個別機能訓練、入浴、口腔・栄養などの加算では、利用者ごとの計画や評価、サービスの実施記録が必要です。計画書、利用者・家族への説明内容、実施記録、請求内容が食い違わないよう、記録から請求までの担当者と確認手順を決めておきましょう。
科学的介護推進体制加算や一部の機能訓練・栄養関連加算では、LIFEへの情報提出が算定要件に含まれます。提出期限や入力項目を確認し、記録ソフトから取り込む場合も送信結果まで点検します。フィードバックは多職種で共有し、サービス計画の見直しに活用します。
届出時に要件を満たしていても、職員の退職、利用者構成の変化、研修期限などによって算定できなくなることがあります。月次の請求前に人員、利用実績、対象者、記録を確認し、要件を満たさなくなった場合は算定停止や変更届へ速やかに対応しましょう。
売上計画では、利用者数、要介護度、提供時間から基本報酬を算出し、加算は別項目として積み上げます。開業時点で取得できる加算と、実績を積んでから取得する加算を分けると、算定開始時期を反映した現実的な月次計画を作成できます。
機能訓練指導員、看護職員、管理栄養士等を配置する場合は、給与だけでなく採用費や社会保険料も発生します。入浴設備、研修、LIFE対応ソフトなどの費用も洗い出し、加算による増収と追加コストを比較してください。
利用者割合、前年度実績、一定期間の評価などが要件となる加算は、開業直後に算定できない場合があります。初年度からすべてを売上に含めず、取得時期を保守的に設定した資金計画を用意しましょう。
人員基準欠如や定員超過の減算は、利用者全体の報酬に影響する場合があります。欠員が長期化するケースや送迎を実施しない利用者がいるケースも想定し、売上への影響と必要な運転資金を確認しておくと、開業後の判断がしやすくなります。
加算も介護保険サービス費の一部となるため、原則として利用者の負担割合に応じた自己負担が発生します。新たに加算を算定する場合は、重要事項説明書や料金表を更新し、利用者・家族へ説明しましょう。
届出が受理されても、実際に算定要件を満たしていなければ加算は請求できません。また、提出日によって算定開始月が変わる場合があります。届出期限、算定開始日、実際の人員・サービス体制をセットで確認してください。
併算定できる加算はありますが、組み合わせによっては算定できないものや単位数が変わるものがあります。利用者ごとに適用条件を確認し、請求ソフトの設定だけに頼らず留意事項通知も確認しましょう。
まずは都道府県や市区町村など、事業所の指定権者へ確認します。人員配置、労務、会計などを含む判断が必要な場合は、行政書士、社会保険労務士、税理士など、相談内容に合った専門家へ依頼する方法もあります。
支援範囲はFC本部によって異なります。研修だけでなく、人員配置の設計、計画書・記録様式、LIFEへの提出、介護報酬請求、実地指導への対応まで支援するかを確認しましょう。開業前と開業後で誰に何を相談できるかを比較することが大切です。
デイサービスの加算を継続して算定するには、必要な人員の確保、職員研修、計画書・記録の作成、請求前の確認が欠かせません。介護事業が初めての場合は、開業後の加算取得や請求業務まで相談できるFC本部かを確認しておくと、必要な運営体制を具体化しやすくなります。
当メディアでは、「機能訓練型」「娯楽型」「小規模民家型」のデイサービスFCについて、各社の事業モデルや本部支援を調査しました。提供したいサービスや取得を検討する加算に合う本部を比較してください。
デイサービスの加算は、機能訓練、入浴、認知症ケア、口腔・栄養支援、職員体制など、利用者へ提供するサービスと事業所の取り組みを介護報酬に反映する仕組みです。一方、減算は、人員不足や定員超過、必要な運営措置の未実施などによって収益が減るだけでなく、運営体制の見直しが必要な状態を示します。
算定できる加算の多さだけを目標にせず、必要な人員と業務量、追加コストを確認してください。基本報酬、段階的に取得する加算、減算リスクを分けて収支計画へ反映し、要件を継続して満たせるデイサービス運営につなげましょう。
※本記事は2026年8月6日時点の情報をもとに作成しています。介護報酬の単位数・算定要件・届出様式は改定される場合があります。実際の届出や請求については、厚生労働省および指定権者が公開する最新情報をご確認ください。
現在デイサービスは「機能訓練型」「娯楽型」「小規模民家型」など、地域ニーズに合わせてビジネスモデルが多様化しています。
当メディアではデイサービスFC各社の強みや本部支援、加盟オーナーの声を徹底調査。タイプ別におすすめしたい3社を厳選して紹介します。
要介護者の「自分で歩き続けたい」という切実な願いに応える機能訓練で、利用者の継続的な獲得と、最短3ヶ月での黒字化・3年以内の投資回収※1が見込める。
| 全国の施設数 | 209店舗※2 |
|---|---|
| 開業資金の目安 | 1,064万円〜※3 |
※加盟金、内装工事代、備品類など(内外装費、物件取得費、看板設置費、広告費は含まない)
※1,2,3参照元:リハプライド公式HP|2026年2月調査時点
(https://www.rehapride.co.jp/lp/franchise.html)
内覧会イベントで実際に体験してもらうことで、デイサービスを敬遠する高齢者向けとしての大きなインパクトを与えられ、オープン前に利用者の確保が目指せる。
| 全国の施設数 | 21店舗※4 |
|---|---|
| 開業資金の目安 | 2,100万円〜※5 |
※加盟金、遊戯パック、設計監修費を含む
※4参照元:デイサービスラスベガス公式HP|2026年2月調査時点(https://las-vegas.jp/shop/)
※5参照元:デイサービスラスベガス公式HP|2026年2月調査時点(https://las-vegas.jp/franchise-membership/)
空家活用で初期投資と家賃を圧縮。運転資金を手厚く確保できるため、黒字化まで焦らず腰を据えた経営ができる。
| 全国の施設数 | 96店舗※6 |
|---|---|
| 開業資金の目安 | 1,160万円〜※7 |
※加盟金、開業準備金、改装費、物件取得、求人費を含む
※6参照元:樹楽公式HP|2026年3月編集チームによる独自調査(https://www.kiraku-ac.com/shisetsu/list/)
※7参照元:樹楽公式HP|2026年3月時点
(https://www.kiraku-ac.com/fc/)