共生型デイサービスを開業するためには

既存のデイサービスや障害福祉サービスを活かして受け入れ対象を広げたいと思っても、どの指定を申請し、どのような人員・設備をそろえればよいのかは分かりにくいものです。

開業に向けて、まず確認したいのが現在の指定内容、利用定員、職員配置、地域のニーズです。本記事では、共生型デイサービスの特徴と開業条件、必要な資格・人員・設備、指定申請の流れを解説します。

共生型デイサービスの特徴

介護保険と障害福祉のサービスを同じ事業所で提供できる

共生型サービスは、介護保険サービス事業所と障害福祉サービス事業所が、もう一方の制度にも参入しやすくなるよう、2018年に設けられた指定の特例です。ホームヘルプ、デイサービス、ショートステイが対象となります。

同じ場所で双方の利用者を受け入れる場合でも、契約や支援計画、費用の請求まで一つの制度にまとめるわけではありません。利用者ごとに介護保険または障害福祉のサービスとして提供・請求する点が特徴です。

利用者が年齢を重ねても同じ事業所へ通いやすい

障害福祉サービスの利用者が65歳を迎えると、介護保険優先の考え方から、介護保険サービスへの移行を検討することがあります。共生型の指定を受けた事業所なら、住み慣れた地域で同じサービスを利用し続けやすくなります。

支援者や環境が急に変わると、本人はもちろん、家族にも負担がかかります。これまでの支援関係を保ちながら制度移行に対応しやすいことは、共生型デイサービスが担う大切な役割です。実際に利用できるかどうかは、市区町村などへの個別確認が必要です。

地域の福祉ニーズに幅広く対応できる

共生型デイサービスなら、高齢者・障害児者といった制度上の区分にとらわれず、地域で求められている通所支援に対応できます。人口減少が進む地域にとっては、限られた施設や福祉人材を活かす選択肢の一つにもなります。

とはいえ、受け入れ対象を広げれば、自然と利用者が集まるわけではありません。地域の相談支援事業所やケアマネジャーが把握するニーズを踏まえ、自事業所で安全に受け入れられる利用者像とサービス内容を固めておきましょう。

共生型デイサービスを開業するための前提条件

障害福祉事業所から介護保険サービスへ参入する場合

共生型通所介護を申請できるのは、生活介護、自立訓練、児童発達支援、放課後等デイサービスなど、対象となる障害福祉サービス等の指定をすでに受けている事業所です。まず、現在の指定が対象に含まれるかを確かめましょう。

申請後は、独立した「共生型」というサービスではなく、通所介護または地域密着型通所介護として指定されます。定員18人以下の場合は地域密着型通所介護となり、原則として市町村へ申請します。

介護事業所から障害福祉サービスへ参入する場合

通所介護または地域密着型通所介護の指定を受けている事業所は、共生型の特例を使い、生活介護、自立訓練、児童発達支援、放課後等デイサービスなどの指定申請を検討できます。

どのサービスを選ぶかは、受け入れる利用者の年齢や状態、必要な支援によって変わります。対象者を決めずに複数の指定をまとめて取得するのではなく、地域ニーズに合うサービスを選ぶことが大切です。

完全な新規開業では通常指定も検討する

前述した対象サービスの指定を持たない新設法人や事業所は、共生型の特例だけでは開業できません。最初から介護保険と障害福祉の両方を提供する場合も、それぞれの通常指定を見据えた準備が求められます。

新設法人や指定を受けていない事業所から始めるなら、通常の指定基準を満たす事業計画を立てるところからです。共生型の対象になるかを物件契約や採用より前に指定権者へ確認し、通常指定と特例のどちらで申請するか整理しましょう。

共生型デイサービスの開業に必要な資格・人員

オーナー本人に必須の介護・福祉資格はない

共生型デイサービスのオーナー自身に、介護福祉士や社会福祉士などの資格が一律に求められるわけではありません。ただし、原則として法人格を備え、事業所ごとに対象サービスの指定を受ける必要があります。

オーナーに資格がないからといって、資格や経験を持つ職員を配置しなくてもよいわけではありません。管理者や各サービスの従業者について、適用される基準を満たす体制を整える必要があります。

既存サービスの人員配置基準を満たす必要がある

共生型の特例では、現在運営しているサービスの人員基準をもとに、もう一方の制度の利用者を受け入れるのが基本です。通常指定で求められる職種を、すべて追加で配置する仕組みではありません。

ただし、既存事業所の配置基準を満たしていなければ、特例を使っても指定は受けられません。申請前に職員の資格証、勤務時間、兼務関係、常勤換算を確認し、欠員が出ても基準を維持できる勤務体制を組んでおきましょう。

両制度の利用者を合算して必要人数を確認する

必要な従業者数は、既存サービスの利用者だけでなく、共生型サービスで受け入れる利用者も含めて算出します。定員や利用時間、同時に支援する人数を見込んだ勤務表を作りましょう。

必ずしも新たな採用が必要になるとは限りません。ただ、現在の配置に余裕がなければ、受け入れ開始後に基準を下回るおそれがあります。既存利用者と新規利用者の合計人数を前提に配置を検証し、安全に支援できる体制を整えてください。

共生型デイサービスの開業に必要な設備

既存事業所の設備基準を活用できる

共生型サービスでは、これまで提供してきたサービスの設備基準を活かして運営するのが基本です。介護保険と障害福祉それぞれの通常指定に必要な設備を、二重にそろえる仕組みではありません。

ただし、適用される設備基準は、既存事業所のサービス種別や申請の方向によって変わります。一般的な通所介護の設備基準を共生型へ一律に当てはめず、所在地の指定権者へ確認してください。

利用者数に対応できる広さと設備を確保する

既存設備を活用する場合も、共生型サービスの利用者を含めた人数に見合う広さは必要です。活動や食事、相談、休息を安全に行えるか、平面図と想定利用者数を照らし合わせて確かめます。

曜日や時間帯を分けて運営するなら、その方法を指定権者へ説明できるようにしておきます。同時に利用する人数と各スペースの使い方を決めてから申請し、既存利用者へのサービスに支障が出ないようにしましょう。

利用者の状態に合わせて安全性を見直す

法令上の設備基準を満たしていても、利用者の状態によっては追加の対応が必要です。段差や手すり、トイレ、静養場所、入浴設備、送迎車両、避難経路などを見直し、事故や混乱を防ぎます。

適した環境は、障害特性や医療的ケアの必要性、認知症の症状などによって変わります。設備投資を先に決めず、利用者像と支援方法から必要な改修を判断すれば、過不足のない開業準備ができます。

共生型デイサービスを開業する流れ

地域ニーズと受け入れる利用者像を調査する

はじめに調べたいのは、既存利用者の年齢構成や65歳以降の継続利用希望、地域で不足している通所支援です。介護事業所は相談支援事業所に、障害福祉事業所は居宅介護支援事業所などに話を聞きます。

人数だけでなく、障害特性、要介護度、送迎範囲、利用希望曜日、必要な支援まで把握しておきましょう。地域ニーズと自事業所が安全に受け入れられる対象者が一致するかを見極めてから、事業計画を具体化します。

指定権者へ事前相談する

共生型サービスの申請先や提出期限は、サービス種別、定員、所在地によって異なります。定員18人以下の共生型通所介護は原則として市町村、それ以外の通所介護は都道府県等が指定権者です。

自治体への権限移譲などによる例外もあるため、Web上の一般情報だけで申請先を判断するのは避けましょう。既存の指定内容、定員、図面、開業希望時期を示して早めに相談しておくと、手戻りを減らせます。

事業計画と指定申請書類を準備する

受け入れ対象と指定区分が決まったら、収支計画、勤務体制、運営規程、利用定員などを整理します。既存の指定申請で提出した事項については、共生型の申請で記載や書類提出を省略できる場合があります。

何を省略できるかは、申請するサービスや自治体の様式によって異なります。自治体が公開する最新の申請書・添付書類一覧・点検表を使い、指定予定日から逆算して準備を進めましょう。

指定後の利用者受け入れ体制を整える

指定申請と並行して、職員研修、緊急時対応、家族への説明、個別支援、記録・請求の手順を整えます。介護保険と障害福祉では、利用開始までの調整先も、報酬を請求する仕組みも異なります。

開業直後から受け入れ人数を増やすのではなく、まずは職員が新しい利用者層への支援に慣れる期間を設けましょう。少人数から検証し、事故や支援上の課題を改善しながら受け入れを広げる進め方が現実的です。

共生型デイサービスに向いているオーナー

既存事業所に人員や設備の余力がある

共生型デイサービスは、既存の人員や設備を活かせるのが特徴です。曜日によって空きがある、定員に余裕がある、職員の勤務体制を調整できるなど、今ある経営資源を活用したいオーナーに向いています。

ただし、稼働率が低いという理由だけで始めると、現場にかかる負担を見誤りかねません。現在の稼働状況と職員の負担を数値で把握し、無理のない受け入れ枠を設定できることが欠かせません。

地域に新たな利用ニーズがあるか調査できる

共生型サービスがどれだけ必要とされているかは、地域によって違います。既存利用者の高齢化、障害福祉サービスの不足、送迎できる事業所の少なさなど、地域が抱える課題を具体的に調べられるオーナーに適しています。

行政資料だけで結論を出さず、相談支援専門員、ケアマネジャー、家族などにも話を聞きましょう。「開業したいサービス」ではなく「地域で継続的に必要とされる支援」から事業を設計できるかが判断のポイントです。

高齢者と障害児者の違いに配慮した運営ができる

同じ場所でサービスを提供していても、利用者の年齢や生活歴、障害特性、コミュニケーションの取り方はさまざまです。一律のプログラムに当てはめず、それぞれの尊厳や生活目標に沿って支援する必要があります。

職員が抱える不安や利用者同士の相性にも目を配り、研修や受け入れ手順を見直していきます。制度を組み合わせるだけでなく、双方が安心して過ごせるサービスを現場と一緒につくれるオーナーに向いています。

行政・相談支援事業所・ケアマネジャーと連携できる

共生型デイサービスを運営するには、介護保険と障害福祉の双方の関係者との連携が欠かせません。指定権者への相談をはじめ、相談支援専門員やケアマネジャーとの情報共有、医療機関や家族との連絡も必要です。

開業時だけ営業するのではなく、空き状況や受け入れ条件を継続して共有し、利用開始後の支援状況も報告します。異なる制度の関係者をつなぎ、長期的な信頼関係を築けることが安定した運営につながります。

共生型デイサービスの開業に関するよくある質問

共生型サービスの指定を受けると報酬はどうなりますか?

同じ事業所を利用していても、介護保険サービスの利用者分は介護保険、障害福祉サービスの利用者分は障害福祉の仕組みに沿って請求します。共生型デイサービス専用の請求に一本化されるわけではありません。

基本報酬や加算・減算の扱いは、指定を受けるサービスと最新の報酬告示で確認します。想定する利用者数を制度ごとに分けて収支計画を作成したうえで、請求方法を指定権者や専門家に確かめてください。

自治体によって申請書類や基準は異なりますか?

共生型サービスの基本的な仕組みは国の法令などで定められています。一方で、条例や申請様式、提出期限、事前相談の進め方は自治体によって異なる場合があります。申請先も、定員や権限移譲の状況によって変わります。

他自治体の申請例や古い様式を、そのまま流用するのは避けましょう。申請予定地の指定権者が公開する最新資料を基準に準備するのが確実です。

CHECK
既存事業を活かせる
デイサービスFCを確認

共生型デイサービスを開業するには、対象サービスを選び、指定権者と調整しながら人員・設備を確認します。新しい利用者層を受け入れられる現場づくりも欠かせません。

デイサービスFCを比べるときは、物件や指定申請だけでなく、採用、職員研修、利用者獲得、開業後の運営まで支援されるかを見ておきましょう。自社に不足する介護ノウハウを補える支援内容が選定のポイントです。

既存事業との相性を確認して共生型デイサービスの開業を検討しよう

開業を検討するときは、制度上申請できるかどうかだけでなく、既存利用者への影響や新たに受け入れる利用者のニーズ、職員の支援経験、収支の見通しまで見ておきましょう。目の前の経営課題だけを理由に、受け入れを急ぐのは禁物です。

地域のニーズと自事業所の余力を調べたうえで、指定区分と申請先を明確にします。物件改修や採用を決める前に指定権者へ相談し、高齢者と障害児者の双方が安心して利用できる体制を整えてから開業を進めてください。

※本記事は2026年8月18日時点の情報をもとに作成しています。指定申請、人員・設備基準、介護報酬および障害福祉サービス等報酬の取り扱いは、法改正や自治体によって異なる場合があります。