認知症対応型通所介護を開業するには?

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認知症対応型通所介護は、認知症の利用者へ、食事や入浴などの日常生活上の支援と機能訓練を少人数で提供する地域密着型サービスです。一般的なデイサービスとは、指定権者、定員、管理者研修などの基準が異なります。本記事では、認知症対応型通所介護の特徴と開業に必要な資格・設備、開業の流れや向いているオーナーを解説します。

認知症対応型通所介護とは

認知症の利用者へ専門的な通所支援を提供する

認知症対応型通所介護は、認知症の居宅要介護者を施設へ送迎し、入浴、排せつ、食事、生活相談、健康確認、機能訓練などを提供するサービスです。認知症の原因となる疾患が急性の状態にある人は、制度上の対象から除かれます。

単に認知症の人を受け入れるだけでなく、本人の生活歴、できること、環境による不安や混乱を踏まえた支援が必要です。心身機能の維持と社会的孤立の解消、家族の負担軽減を一体的に目指します。個別の計画に反映します。

地域密着型サービスとして市町村が指定する

認知症対応型通所介護は地域密着型サービスに位置づけられ、事業所所在地の市町村が指定権者になります。利用者も原則として、その市町村の介護保険被保険者であり、住み慣れた地域での在宅生活を支える役割を担います。

他市町村の住民を受け入れられるかは、自治体間の同意など個別の確認が必要です。商圏を広域に設定する一般的な店舗事業とは異なるため、指定市町村の住民数と整備方針を基準に需要を判断してください。送迎範囲も市内中心で考えます。

単独型・併設型・共用型の3種類がある

単独型は特別養護老人ホーム等に併設されていない事業所、併設型は特別養護老人ホーム、病院、介護老人保健施設などに併設する事業所です。どちらも専用の人員と設備を基準に沿って用意します。

共用型は、グループホーム、地域密着型特定施設、地域密着型介護老人福祉施設の居間や食堂等で、本体施設の利用者とともにサービスを提供します。保有施設と新設可能な人員・設備から事業形態を選ぶことが重要です。指定要件は形態別に確認します。

一般的なデイサービスより少人数で個別に対応しやすい

単独型・併設型の利用定員は、1単位当たり12人以下です。共用型は本体施設の種類により、ユニットまたは施設ごとの1日当たりの定員が定められています。少人数のため、本人のペースや症状に合わせた関わりを設計しやすい点が特徴です。

一方、少人数でも管理者、生活相談員、介護職員等の配置や送迎、食事、記録などの業務は必要です。定員が小さいことと人件費負担が小さいことは同じではないため、稼働率と配置基準を合わせて収支を確認します。

事業形態特徴利用定員
単独型特別養護老人ホーム等に併設されていない事業所1単位12人以下
併設型特別養護老人ホーム、病院、介護老人保健施設等に併設1単位12人以下
共用型グループホーム等の居間・食堂等を本体施設の利用者と共用本体施設の種類・ユニット等によって異なる
参照元:伊勢原市公式HP
(https://www.city.isehara.kanagawa.jp/docs/2023111300065/file_contents/file_20257451065_1.pdf)

認知症対応型通所介護の開業に必要な資格と人員

オーナー自身に一律の介護資格は求められない

法人の代表者や出資者になるために、介護福祉士や看護師などの資格が一律に求められるわけではありません。ただし、介護保険サービスとして開業するには法人格を整え、市町村から認知症対応型通所介護事業者の指定を受ける必要があります。

オーナーが管理者を兼ねる場合は、管理者に必要な知識・経験と研修要件を満たさなければなりません。経営者の資格要件と現場管理者の要件を分けて採用・役割分担を決めることが大切です。兼務の可否も確認します。

管理者には認知症対応型サービス事業管理者研修が必要

単独型・併設型・共用型のいずれも、事業所ごとに常勤の管理者を配置します。管理上支障がない場合は他の職務を兼ねられますが、利用者の状況を把握し、職員と業務を一元的に管理できる体制が前提です。

管理者は、認知症ケアに必要な知識と経験を持ち、認知症対応型サービス事業管理者研修を修了している必要があります。研修の日程と受講要件を開業予定日より前に自治体へ確認し、修了者の確保を先行させましょう。修了証も保管します。

生活相談員・看護職員または介護職員・機能訓練指導員を配置する

単独型・併設型では、生活相談員、看護職員または介護職員、機能訓練指導員、管理者を配置します。生活相談員には自治体が認める資格・経験要件があり、機能訓練指導員にも理学療法士、看護職員など所定の資格が必要です。

看護職員だけを必ず置く基準ではなく、看護職員または介護職員を単位ごとに必要数確保します。ただし、利用者の医療ニーズに応じて看護職員を置く判断は必要です。法定最低人数と実際に安全な配置を分けて検討してください。

サービス形態と単位ごとに必要人数を計算する

単独型・併設型では、看護職員または介護職員を単位ごとに2人以上配置し、提供時間帯を通じて常時1人以上を確保します。生活相談員、看護職員または介護職員のうち、少なくとも1人は常勤でなければなりません。

共用型は、本体施設の利用者等と共用型の利用者を合算し、本体施設の人員基準を満たす人数を確保します。単純に共用型利用者だけで計算しないため、事業形態・単位・勤務時間を確定してから人員表を作る必要があります。

参照元:厚生労働省公式HP
(https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=82aa7858&dataType=0)

認知症対応型通所介護に必要な設備

食堂・機能訓練室・静養室・相談室・事務室を設ける

単独型・併設型では、食堂、機能訓練室、静養室、相談室、事務室に加え、消火設備その他の非常災害に必要な設備、サービス提供に必要な備品を用意します。食事や入浴を提供する場合は、厨房や浴室も運営内容に応じて整えます。

相談室は会話が外へ漏れないよう遮へい物等を設け、静養室は体調変化時に休める環境にします。認知症ケア用の居室だけでなく、指定基準に定められた全設備を平面図で確認しましょう。備品一覧も作成します。

食堂と機能訓練室は定員1人当たり3平方メートル以上を確保する

単独型・併設型の食堂と機能訓練室は、それぞれ必要な広さを持ち、合計面積を利用定員1人当たり3平方メートル以上とします。各サービスの提供に支障がない広さを確保できる場合は、同じ場所を兼用できます。

面積を満たすためだけに狭い部屋を多数設けることは原則として想定されていません。柱、収納、通路などを面積に含められるかは自治体の扱いを確認し、物件契約前に内法面積と利用可能な範囲を図面で確定してください。現地でも採寸します。

認知症の利用者が落ち着いて過ごせる環境を整える

法定設備に加えて、利用者が場所や用途を理解しやすい表示、見通しのよい動線、家庭的な家具配置を検討します。大きな音や人の出入りが多い環境は不安や混乱につながるため、刺激から離れて休める場所も必要です。

離設を防ぐために玄関を施錠するだけでなく、職員が自然に見守れる配置や安全な屋外空間を設計します。身体拘束につながらないよう、本人の行動を止めるのではなく、迷いにくく安全に動ける環境を目指しましょう。職員動線も確認します。

共用型は本体施設の設備と人員基準も確認する

共用型は、グループホーム等の居間・食堂などを本体施設の利用者と共用します。新たに単独型と同じ設備をすべて設ける方式ではありませんが、本体施設の利用者と共用型利用者の双方へ支障なくサービスを提供できることが必要です。

共用することで混雑や居場所の不足が生じないか、食事、排せつ、入浴、避難の時間帯まで確認します。空いている部屋があることだけで判断せず、本体施設の運営と合わせて適合性を検証してください。勤務表にも反映します。

物件契約前に市町村・建築・消防へ相談する

介護の設備基準を満たしても、用途地域、建築基準、消防設備、避難経路、バリアフリーなどの条件に適合しなければ開業できない可能性があります。既存住宅や店舗の転用では、用途変更や追加工事が必要になる場合があります。

候補物件の図面、事業形態、定員、提供内容を示し、市町村の介護担当部署、建築担当部署、消防署へ事前相談します。使用可能との見通しを得る前に賃貸借契約や改修工事を確定しないことが重要です。相談記録も残しましょう。

参照元:e-Gov法令検索
(https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60000100034)

認知症対応型通所介護を開業する流れ

市町村の介護保険事業計画と公募状況を確認する

認知症対応型通所介護は市町村が指定する地域密着型サービスです。自治体の介護保険事業計画、整備予定数、公募の有無を確認し、計画する年度や地域で新規指定を受けられる可能性があるか最初に相談します。

法人設立や物件契約を先に進めても、市町村の整備方針と合わなければ開業計画を見直すことになります。投資を始める前に指定の見込みと申請スケジュールを市町村へ確認してください。最新の募集要項と選定条件も確認します。

単独型・併設型・共用型から事業形態を決める

新しい物件で専用事業所を作る場合は単独型、既存の特別養護老人ホーム等に併設する場合は併設型、グループホーム等の設備を活用する場合は共用型を検討します。形態ごとに定員、人員、設備の計算方法が異なります。

初期費用だけで選ばず、想定利用者、送迎範囲、既存職員の勤務、本体施設への影響を比較します。保有資源と地域ニーズの両方に合う事業形態を選び、稼働率別の収支計画へ落とし込みましょう。運転資金も見込みます。

管理者研修と必要な職員の確保を進める

管理者候補が研修を修了しているか確認し、未修了の場合は自治体の開催日、申込期限、受講要件を調べます。同時に、生活相談員、看護職員または介護職員、機能訓練指導員を開業日から逆算して採用します。

資格者がいても、単位ごとの勤務時間や常勤要件を満たせなければ指定基準には適合しません。欠勤や退職にも対応できるよう、資格証だけでなく勤務表まで作成して採用充足を判断することが大切です。欠員時の代替要員も検討します。

事前相談・物件整備・指定申請を行う

事業計画と候補物件を市町村へ相談し、図面確認、建築・消防との協議、改修工事を進めます。法人登記事項、運営規程、勤務形態一覧、資格証、平面図、設備・備品一覧など、指定申請に必要な書類も準備します。

自治体によって事前協議、現地確認、提出方法、審査期間が異なります。書類提出日だけから逆算せず、公募選定・研修・工事・採用を含めた開業工程を作り、各段階の完了条件を確認してください。書類の補正期間も確保します。

地域や家族と連携できる運営体制を整える

開業後は、利用者ごとの認知症対応型通所介護計画を作成し、家族、ケアマネジャー、医療機関と状態や支援方法を共有します。地域密着型サービスとして、利用者、家族、地域住民、市町村職員等が参加する運営推進会議も設けます。

会議を形式的な報告の場にせず、地域の相談、災害時の協力、サービス改善につなげます。事業所内だけで認知症ケアを完結させず、地域の支援ネットワークを育てる運営が求められます。会議内容も記録します。

参照元:横浜市公式HP
(https://www.city.yokohama.lg.jp/business/bunyabetsu/fukushi-kaigo/kaigo/shinsei/service/henkou_unei/ninti-dei.html)

認知症対応型通所介護の開業に向いているオーナー

認知症の症状ではなく本人の生活を見られる人

同じ認知症の診断でも、生活歴、得意なこと、不安を感じる場面、必要な介助は一人ひとり異なります。徘徊や拒否といった行動だけを問題視せず、その背景にある体調、環境、本人の思いを考えられるオーナーが向いています。

職員にも本人本位の観察と記録を促し、できる動作を奪わない支援を定着させます。管理のしやすさより本人の尊厳と生活の継続を優先し、ケアの質へ継続的に投資できることが重要です。研修にも時間を使います。

少人数でも職員体制と収支を維持できる人

単独型・併設型は1単位12人以下であり、利用者数を大幅に増やして売上を補う経営には限界があります。一方、少人数でも管理者や生活相談員等を基準に沿って確保し、送迎、食事、研修などの費用を負担します。

利用者数、稼働率、要介護度、加算、人件費を複数の条件で試算し、開業直後の運転資金を確保します。定員の小ささを高単価だけで補う前提にせず、安定稼働まで資金を管理できる人に適しています。月次で見直しましょう。

家族・医療・ケアマネジャーと連携できる人

認知症の状態は、体調、服薬、睡眠、家庭環境などの影響を受けます。事業所で見られた変化を家族やケアマネジャーへ伝え、必要に応じて主治医や地域包括支援センターにつなぐ連携力が欠かせません。連絡手順も決めておきます。

家族の介護負担や不安も聞き取りつつ、事業所で対応できる範囲を明確にします。緊急時だけでなく日常の小さな変化を共有し、本人と家族の情報を関係者間で丁寧につなぎ、支援方針を調整できる人が向いています。

地域との関係づくりを継続できる人

地域密着型サービスでは、市町村、地域包括支援センター、自治会、民生委員、医療・介護事業者などとの関係が重要です。開業時の営業だけでなく、運営推進会議や地域行事、防災活動を通じて継続的に交流します。

認知症への誤解を減らし、本人が地域で暮らし続けられる環境づくりへ参加する姿勢も求められます。施設の利益と地域の認知症支援を同じ方向へ結びつけられる人に適した事業です。日頃から顔の見える関係を築きましょう。

CHECK
認知症ケアに対応する
デイサービスFCを比較

認知症対応型通所介護を開業するには、市町村の整備方針、管理者研修、人員配置、少人数に適した物件と運営体制を一体で準備する必要があります。

当メディアでは、デイサービスFC各社の特徴や開業資金、本部支援をタイプ別に紹介しています。認知症ケアの研修から指定申請、地域への利用者獲得まで支援を受けられるかを確認し、自社に合う事業モデルを比較してください。

市町村の整備方針と管理者要件を確認して開業しよう

認知症対応型通所介護は、市町村が指定する地域密着型サービスです。単独型・併設型は1単位12人以下で運営し、共用型には本体施設に応じた定員・人員基準があります。管理者研修や職種ごとの配置、食堂・機能訓練室等の設備基準も開業前に満たさなければなりません。

まず市町村へ整備方針と公募・申請の扱いを確認し、事業形態、管理者候補、物件、採用計画を具体化します。認知症ケアの理念と少人数でも継続できる収支・人員体制を両立させ、地域に必要とされる事業所を目指しましょう。

※本記事は2026年8月18日時点の情報をもとに作成しています。指定基準、職員の資格要件、研修、申請方法、公募の有無等は、法令改正や自治体によって異なる場合があります。