「デイサービス」のフランチャイズを徹底調査
デイサービスFC大全
デイサービスを開業する際は、食堂や機能訓練室などの設備だけでなく、火災の発見・通報・初期消火・避難に必要な消防設備を整えなければなりません。
ただし、必要な消防設備はすべてのデイサービスで一律ではありません。建物の延べ面積、階数、構造、収容人員、宿泊サービスの有無などによって、設置しなければならない設備が変わります。
物件を契約してから追加工事が必要だと判明すると、開業時期や資金計画に影響する可能性があります。ここでは、デイサービスに必要となる主な消防設備と、設置後の運用・点検ルールについて解説します。
老人デイサービスセンターや老人デイサービス事業を行う施設は、消防法上の用途区分では、主に「(6)項ハ」に分類されます。火災を早期に発見し、利用者を安全に避難させるため、建物条件に応じた消防用設備等の設置と維持が必要です。
通所介護事業所には、介護保険制度上も「消火設備その他非常災害に際して必要な設備」が求められます。介護事業所の指定基準だけでなく、消防法や建築基準法の要件も確認することが大切です。
デイサービスに必要な消防設備は、延べ面積、事業所がある階、建物構造、収容人員などによって異なります。複数の用途が入るビルでは、デイサービスの専有部分だけでなく、建物全体の用途や面積が判断に関係する場合もあります。
地階や無窓階に該当するか、下の階にどのような施設があるかによっても基準が変わる可能性があります。「小規模だから消火器だけでよい」と自己判断せず、管轄消防署へ確認してください。
一般的な日帰り型のデイサービスと、利用者を入居・宿泊させる施設とでは、自動火災報知設備などの設置基準が異なる場合があります。自主事業として宿泊サービスを提供する場合も、通常の日中サービスだけを行う場合と同じとは限りません。
宿泊サービスを予定している場合は、開始後ではなく、物件選定や設計の段階で消防署へ伝えます。サービス内容を正確に説明し、どの用途区分と設備基準が適用されるのかを事前に確認しましょう。
候補物件が見つかったら、平面図、延べ面積、階数、建物構造、利用定員、職員数、営業時間、調理設備、宿泊の有無などを整理し、管轄消防署へ相談します。既存の消防設備がそのまま利用できるかも確認してください。
特に、民家や別用途のテナントをデイサービスへ転用する場合は、消防設備の追加だけでなく、建築基準法上の用途変更や避難経路の整備が必要になる可能性があります。契約前に消防・建築の両方を確認しましょう。
消火器具は、火災が発生した直後に初期消火を行うための設備です。新潟県が示す(6)項ハの基準例では、老人デイサービスセンター等について、延べ面積150㎡以上の場合に消火器具が必要とされています。
実際の設置本数や配置場所は、面積や歩行距離、火気設備などを踏まえて決まります。消火器を置いた後も、家具や荷物で隠れないようにし、職員がすぐに持ち出せる状態を保つ必要があります。
自動火災報知設備は、感知器が煙や熱を感知し、受信機や音響装置を通じて建物内へ火災を知らせる設備です。(6)項ハの基準例では、入居・宿泊を伴わない施設は延べ面積300㎡以上が設置対象とされています。
入居・宿泊を伴う施設については、面積にかかわらず設置対象となる例が示されています。また、相談室や静養室などの間仕切りを新設すると、感知器の増設や移設が必要になる場合があります。
誘導灯や誘導標識は、火災や停電が起きた際に、避難口や避難方向を示す設備です。新潟県の資料では、(6)項ハの老人デイサービスセンター等について、誘導灯は原則として設置対象となる例が示されています。
設置位置や免除条件は建物によって異なるため、消防署の判断を確認してください。設置後は、掲示物や家具で見えなくなっていないか、停電時にも避難方向を確認できる状態かを日常的に点検します。
スプリンクラー設備は、火災時の熱を感知して散水し、延焼を抑える設備です。(6)項ハの基準例では、日帰り型を含む老人デイサービスセンター等について、延べ面積の合計が6,000㎡以上の場合が設置対象とされています。
一方、避難が困難な人を主として入居・宿泊させる施設には、より厳しい基準が適用される場合があります。配管スペースや水源の確保も必要になるため、設置対象の場合は早い段階で専門業者へ相談しましょう。
屋内消火栓設備は、建物内に設けたホースなどを使って消火する設備です。新潟県の資料における(6)項ハの基準例では、延べ面積700㎡以上の場合が設置対象として示されています。
ただし、建物の耐火性能や構造などによって基準が変わる場合があります。屋内消火栓を設置している施設では、職員が位置を把握するだけでなく、操作方法や使用時の役割分担も訓練で確認してください。
非常警報設備は、非常ベル、サイレン、放送設備などによって、火災の発生を建物内に知らせる設備です。(6)項ハでは、収容人員50人以上が設置基準の一例として示されています。
収容人員は利用定員だけで判断するとは限らず、従業者などを含めた消防法上の算定が必要です。音響設備が設置されている場合は、浴室や静養室など、施設内のどこにいても警報を確認できるか点検しましょう。
避難器具には、避難はしご、救助袋、緩降機などがあります。新潟県の資料では、(6)項ハについて収容人員20人以上が基準例として示され、下階の用途によっては10人以上となる場合があります。
ただし、歩行が難しい人や車いす利用者にとって、一般的な避難器具が実際に使えるとは限りません。設備基準を満たすことに加え、利用者の身体状況を踏まえた現実的な避難方法を検討する必要があります。
消防機関へ通報する火災報知設備は、火災が発生した際に消防機関へ通報するための設備です。(6)項ハの基準例では、延べ面積500㎡以上の場合が設置対象とされています。
施設によっては、自動火災報知設備との連動や操作方法について個別の条件があります。誤操作を防ぐため、設備の設置場所、起動方法、通報後に消防へ伝える内容を職員間で共有しておきましょう。
デイサービスで使用するカーテン、暗幕、じゅうたんなどには、防炎性能を備えた製品が必要になる場合があります。新潟県の資料では、(6)項ハについて、カーテン等の防炎措置は原則として必要とされています。
製品を購入するときは、見た目や価格だけでなく、防炎表示があるかを確認します。開業時に対応していても、汚れや劣化による交換時に非防炎品を選ばないよう、購入ルールを決めておくと安心です。
老人デイサービスセンター等に必要となる消防設備の基準例は、以下のとおりです。ただし、実際の設置義務は、建物の用途、面積、階数、構造、収容人員、宿泊の有無などによって異なります。
| 消防設備 | 主な役割 | (6)項ハにおける基準例 |
|---|---|---|
| 消火器具 | 火災発生直後の初期消火 | 延べ面積150㎡以上 |
| 屋内消火栓設備 | 建物内における消火活動 | 延べ面積700㎡以上 |
| スプリンクラー設備 | 散水による延焼の抑制 | 延べ面積合計6,000㎡以上 |
| 自動火災報知設備 | 煙や熱を感知して火災を知らせる | 入居・宿泊を伴う施設は全部、伴わない施設は延べ面積300㎡以上 |
| 消防機関へ通報する火災報知設備 | 消防機関への通報 | 延べ面積500㎡以上 |
| 非常警報設備 | ベルや放送等による周知 | 収容人員50人以上 |
| 避難器具 | 上階などからの避難 | 収容人員20人以上 ※下階の用途により10人以上の場合あり |
| 誘導灯 | 避難口や避難方向の表示 | 原則として設置対象 |
| カーテン等の防炎措置 | 着火・延焼の抑制 | 原則として必要 |
まず、建物の用途、延べ面積、階数、構造、事業所として使用する範囲を確認します。平面図だけでは分からない場合は、建築確認関係書類や所有者からの資料も確認し、現在の建物用途を把握してください。
ビルやマンションの一部を借りる場合は、専有部分だけでなく、共用廊下、階段、非常口、建物全体の消防設備も確認します。既存設備がデイサービスの用途に対応しているとは限らないため注意が必要です。
物件の情報を整理したら、工事や契約を進める前に管轄消防署へ相談します。平面図、利用定員、職員数、営業時間、宿泊の有無、調理設備、予定している間取りなどを伝えます。
消防署との協議によって、必要な設備、設置位置、届出、検査の有無などを確認できます。消防設備会社だけに判断を任せず、消防署の確認内容を設計や工事へ反映することが大切です。
協議内容に基づき、消防設備士などの専門家へ工事を依頼します。工事内容によっては、着工前の届出や設置後の届出、防火対象物使用開始届などが必要になります。
工事後は、消防署による検査や設備の動作確認を受ける場合があります。届出書類、検査結果、設備図面、取扱説明書などは、開業後の点検や改修に備えて事業所で保管してください。
開業後に相談室や静養室を新設したり、壁や間仕切りを追加したりすると、感知器や誘導灯の配置が適合しなくなる可能性があります。利用定員の増加や使用範囲の拡大も、設備基準に影響する場合があります。
宿泊サービスの開始や調理設備の追加など、事業内容を変更するときも同様です。内装工事や用途変更を行う前に消防署と設備業者へ相談し、追加工事や届出の要否を確認しましょう。
消火器、非常ベル、火災通報装置などの周辺に家具や備品を置くと、緊急時に設備を使用できません。誘導灯や避難口を掲示物で隠したり、避難経路に車いすや荷物を置いたりしないようにします。
営業前後の確認項目に、設備周辺と避難経路の確認を加えると管理しやすくなります。非常口を施錠する場合も、営業中に職員が速やかに解錠できる仕組みを整えておきましょう。
消防設備を設置していても、職員が場所や操作方法を知らなければ、火災時に十分活用できません。消火器、非常ベル、火災通報装置、非常口、避難器具などの場所を全職員で確認します。
設備の操作方法は、入社時の研修や消防訓練でも扱います。勤務する曜日や時間帯によって参加者が偏らないようにし、非常勤職員を含めて全員へ周知してください。
誘導灯が点灯していない、感知器が外れている、消火器に変形や腐食がある、非常口が開かないなどの不具合を見つけた場合は、管理者へ報告し、専門業者へ確認を依頼します。
点検時期まで待つのではなく、利用者の安全に関わるものから早急に対応します。修理や交換を行った際は、実施日、対象設備、対応内容を記録し、次回の点検時にも確認できるようにしましょう。
機器点検は、消防設備の外観や設置状況を確認し、簡易な操作によって設備が正常に機能するかを調べる点検です。破損、腐食、変形、電源、表示灯、設備周辺の障害物などを確認します。
新潟県の社会福祉施設向け資料では、機器点検は半年に1回とされています。目視だけの自主点検と、法令に基づく消防設備点検を混同しないよう、点検時期を管理しましょう。
総合点検は、消防設備の一部または全部を実際に作動させ、設備全体の機能を確認する点検です。自動火災報知設備の警報、通報装置との連動、非常電源などを総合的に確認します。
新潟県の資料では、総合点検は1年に1回とされています。設備の種類や設置状況によって点検内容が異なるため、専門業者と点検日程や対象設備を確認してください。
消防設備の点検後は、点検結果報告書を作成し、管轄する消防長または消防署長へ提出します。社会福祉施設等について、新潟県の資料では1年に1回の報告が必要とされています。
不良箇所が見つかった場合は、報告書を提出するだけで終わらせず、改修の予定日と担当者を決めます。点検結果、提出した報告書の控え、改修記録は、事業所内で継続的に保管しましょう。
建物の規模や用途、設置されている設備によっては、消防設備士または消防設備点検資格者による点検が必要です。自社職員だけで判断せず、管轄消防署へ点検資格の要否を確認してください。
専門業者を選ぶ際は、点検費用だけでなく、報告書の作成、消防署への提出支援、不具合箇所の改修まで対応できるかを確認します。設備台帳を共有し、点検漏れを防げる体制を整えましょう。
建物の用途や収容人員によっては、防火管理者の選任が必要です。選任が必要な場合は、要件を満たす人が講習を受講し、防火管理者選任届などの手続きを行います。
管理者と防火管理者が同じ人とは限りません。退職や異動によって担当者が不在にならないよう、役割を明確にし、変更があった場合は必要な届出を行ってください。
消防計画には、火気設備の管理、消防設備の点検、火災時の通報、初期消火、避難誘導、訓練などを定めます。火災が起きた際に、誰が何をするのかを職員ごとに決めておくことが重要です。
発見者、119番通報を行う人、初期消火を行う人、利用者を誘導する人、避難後の人数を確認する人などを整理します。欠勤者がいる場合にも対応できるよう、複数の配置を想定しましょう。
消防訓練では、火災の発見、周囲への周知、119番通報、初期消火、避難誘導、人数確認までの流れを実践します。事前に管轄消防署へ、訓練の届出や内容について確認してください。
デイサービスでは、車いす、歩行器、杖を使用する人や、認知症の人などが利用します。誰がどの利用者を支援し、どの経路で避難させるかまで具体的に決めて訓練しましょう。
訓練後は、実施日時、参加者、出火想定場所、避難経路、避難にかかった時間、発生した課題を記録します。参加できなかった職員にも訓練内容と改善点を共有してください。
非常口付近に物があった、通報時に住所を伝えられなかった、利用者役の誘導に時間がかかったなど、具体的な問題を洗い出します。改善後は次回の訓練で再確認しましょう。
小規模な事業所でも、建物の用途や条件に応じた消防設備が必要です。面積が基準未満であっても、誘導灯、防炎物品、避難器具などが必要となる場合があります。
建物の階数、収容人員、下階の用途、宿泊の有無などによっても判断が変わります。面積だけで設置義務を判断せず、平面図や利用計画を持参して管轄消防署へ相談してください。
消火器だけで必要な消防設備をすべて満たせるとは限りません。建物条件によっては、自動火災報知設備、誘導灯、非常警報設備、火災通報装置、避難器具などが必要になります。
また、消防設備を設置するだけでなく、防火対象物使用開始届などの手続きや消防検査が必要になる場合もあります。開業予定日から逆算して消防署へ相談しましょう。
既存住宅に付いている住宅用火災警報器と、消防法上の自動火災報知設備は、同じものとは限りません。デイサービスへの用途変更後も既存設備だけで足りるか、個別に確認する必要があります。
宿泊を伴う小規模施設では、一定の条件を満たす特定小規模施設用自動火災報知設備が使われる場合もあります。どの設備が適合するかは消防署や消防設備業者へ確認してください。
日常的な目視確認は職員でも行えますが、法令に基づく点検については、建物の規模や用途によって有資格者による実施が必要になる場合があります。
自社点検が認められる場合でも、設備ごとに決められた点検方法を理解しなければなりません。不具合の見落としを防ぐため、専門業者への依頼も含めて検討しましょう。
宿泊サービスを始めると、施設の用途区分や自動火災報知設備などの設置基準が変わる可能性があります。日帰りサービス時の設備をそのまま使えるとは限りません。
宿泊開始後に不足が判明しないよう、計画段階で管轄消防署と指定権者へ相談してください。夜間の職員配置、通報、初期消火、避難誘導の方法もあわせて見直す必要があります。
デイサービスの開業では、消火器や誘導灯などを設置するだけでなく、建物の面積や階数、構造、収容人員、宿泊サービスの有無に応じた消防設備を整える必要があります。なかでも、物件の契約前に消防署へ相談し、必要な工事や届出を確認することが、開業時期や資金計画のずれを防ぐ重要なポイントです。
当メディアでは、「機能訓練型」「娯楽型」「小規模民家型」のデイサービスFCについて、各社の物件選定、設備工事、消防・防災対策、開業後の運営支援を調査しました。消防設備や行政手続きに不安がある方も比較できるよう、タイプ別におすすめの3社を紹介しています。
デイサービスに必要な消防設備は、建物の用途、面積、階数、構造、収容人員、宿泊の有無などによって異なります。消火器、自動火災報知設備、誘導灯など、それぞれの物件に必要な設備を個別に確認しなければなりません。
開業後も、機器点検を6か月に1回、総合点検と点検結果報告を1年に1回行うなど、継続した管理が必要です。消防設備の設置、日常管理、定期点検、消防訓練を一体で運用することが、利用者と職員の安全につながります。
現在デイサービスは「機能訓練型」「娯楽型」「小規模民家型」など、地域ニーズに合わせてビジネスモデルが多様化しています。
当メディアではデイサービスFC各社の強みや本部支援、加盟オーナーの声を徹底調査。タイプ別におすすめしたい3社を厳選して紹介します。
要介護者の「自分で歩き続けたい」という切実な願いに応える機能訓練で、利用者の継続的な獲得と、最短3ヶ月での黒字化・3年以内の投資回収※1が見込める。
| 全国の施設数 | 209店舗※2 |
|---|---|
| 開業資金の目安 | 1,064万円〜※3 |
※加盟金、内装工事代、備品類など(内外装費、物件取得費、看板設置費、広告費は含まない)
※1,2,3参照元:リハプライド公式HP|2026年2月調査時点
(https://www.rehapride.co.jp/lp/franchise.html)
内覧会イベントで実際に体験してもらうことで、デイサービスを敬遠する高齢者向けとしての大きなインパクトを与えられ、オープン前に利用者の確保が目指せる。
| 全国の施設数 | 21店舗※4 |
|---|---|
| 開業資金の目安 | 2,100万円〜※5 |
※加盟金、遊戯パック、設計監修費を含む
※4参照元:デイサービスラスベガス公式HP|2026年2月調査時点(https://las-vegas.jp/shop/)
※5参照元:デイサービスラスベガス公式HP|2026年2月調査時点(https://las-vegas.jp/franchise-membership/)
空家活用で初期投資と家賃を圧縮。運転資金を手厚く確保できるため、黒字化まで焦らず腰を据えた経営ができる。
| 全国の施設数 | 96店舗※6 |
|---|---|
| 開業資金の目安 | 1,160万円〜※7 |
※加盟金、開業準備金、改装費、物件取得、求人費を含む
※6参照元:樹楽公式HP|2026年3月編集チームによる独自調査(https://www.kiraku-ac.com/shisetsu/list/)
※7参照元:樹楽公式HP|2026年3月時点
(https://www.kiraku-ac.com/fc/)